会社員の副業の確定申告で、本業分が年末調整済みの場合にはどうすればいいのでしょうか?
一般的に本業の会社では、半ば自動的に年末調整をしてもらえます。(勿論指定の控除の書類をキチンと提出している前提ですが。)
今の時代は、本業以外でアルバイトなどの副業をしている人は結構いるようです。
実際の所、去年に出した年賀状の一言の「忙しくしています。」を見た返事なのか解りませんが、友人の今年の年賀状に「今は、ダブルワークをしています。」と書いてありました。
この年賀状がキッカケで今このブログを書く事に繋がりました。
ふとした疑問で、税金の事が頭によぎったからです。
実際に調べてみると、かなり興味深い事が解りました。
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会社員の副業の確定申告は必要?
本来は、本業だけの給与のみで年末調整済みであれば、余程の事がなければ精算が完了しているので確定申告の必要はありません。
余程の事に心当たりのある人は、前の記事を読んでみて下さい。
関連記事:確定申告と年末調整とは!違いや対象者は?簡単に説明します!
しかし副業(Wワーク)をしている場合には、20万円以上の収入があると確定申告が必要になります。
確定申告には、どんな資料が必要ですか?
確定申告には、年末調整後の本業の源泉徴収票と副業の源泉徴収票が必要になります。
給与を複数の会社から支給されていても、通常では副業の会社では年末調整はしません。(出来ません。)
いつ確定申告に行ったらいいですか?
源泉徴収票と印鑑を持参して2月16日から3月15日の間に税務署に確定申告に行きます。
不明な事は職員が丁寧に教えてくれる筈ですが、込み合ってくるとそうとも限らなくなります。不慣れな人は、早い時期の混みあっていない時期に行く事をお勧めします。
確定申告は、年末調整の時に精算した分も含めて1年間の所得と控除を確定させる手続きです。その為、本業の源泉徴収票に書かれている厚生年金保険料や健康保険料などの記載をそのまま書き写して申請します。
本業の所得が年末調整済みでも収入が増加すると、当然ですが給与所得控除の割引率が下がる可能性があります。
例え少ない金額であっても一からの計算になりますので幾らかの課税の対象になります。
会社員の副業の住民税でばれる?
自分で副業分の確定申告をしても、収入が増えれば住民税に変動(増加)があります。
この事により経理担当者には、間違いなく副業をしている事がばれる事にはなります。
最もダブルワークをしていなくても住民税が増える事はありますが、いずれにしても何かあるという事は完全に発覚してしまいます。
今は、副業自体を認めている会社もありますのでそのような会社であればバレても別段に問題ではないでしょう。
しかし、副業を認めていない会社(こちらの方が大多数では?)では、バレると大問題に発展する可能性も大いにあります。
会社員の副業の確定申告でばれない方法は?
では、アルバイトなどの副業が本業の会社にばれない方法はないのでしょうか?
これが、実際にはあります。以下の通りです。
税務署に確定申告に行く。
記入用紙の住民税に関する記述の所の徴収方法の【普通徴収】の所に必ず〇を付ける。
更に付け加えると【特別徴収】の所には〇を付けてはいけない。
どちらにも〇がないと【特別徴収】にされてしまう可能性大。(一般の人は通常はそうするので。)
言葉にすると僅かこれだけの事です。
しかし、この事を知っていると知らずにいるのとでは、雲泥の差です。
上記の事は何を示しているかというと、文字通り住民税の支払い方法です。本業の会社の給料に対する住民税は通常は給料から自動的に引かれます。
普通徴収とは、本業の会社の分とは別枠で自宅に納税通知書を郵送してもらい支払いを行うやり方です。
特別徴収とは、本業の会社の分と同様(即ち一緒に)天引方法です。(バレます。)
間違えて確定申告をした場合には、後から住んでいる市町村の課税課にその旨を連絡すれば何とかなるようではあります。
しかし、大事な事ですのでそのような事の無いようにしっかりと手続きして下さい。
まとめ
本業の他に、副業で20万円以上の収入があれば、必ず確定申告をしなければなりません。
会社に内緒にしなければならない人は、確定申告の時に住民税の支払い方法を必ず普通徴収にする事です。
そうする事によって本業からの住民税額に変動がなく、その事からは決してダブルワークはバレないでしょう。
他の事(就業態度や成績など)は本人次第です。