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人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いとは?両方必要か!優先は?

自動車保険の人身傷害保険と搭乗者傷害保険の内容の違いは何でしょうか?

自動車の乗り方によっては、両方必要な場合やどちらかを優先して入る場合や両方必要ない場合に分かれます。

自分の自動車保険の内容を隈なく正確に把握していますか?

はいと自信を持って答えられる人は、ほとんどいないと思います。

特に今までこれと言った事故に遭遇してこなかった人は、特別に気にも留めていないぐらいではないでしょうか?

一度でも保険を何らかの形で使う事があると内容に目を通すきっかけになります。

特にその時に該当する保険の種類にはとりわけ詳しくなります。細かい所を丹念に読み進めていかないと理解不能だからです。

まず、車を購入する時に保険会社や代理店をどのような基準で選択しているのかです。

今までの車の保険会社や代理店をそのまま引き継ぐ場合がほとんどではないでしょうか?

もしもそれらを変更する場合は、価格や補償内容や電話での事故対応や処理の速さや接客態度などに不満があった事が考えられます。

保険の内容を詳しく聞きたい場合などは、やはり電話ではなく直接会って聞いた方が理解しやすいとは思います。(人それぞれですし、別に知りたいとも思わないかもしれませんが。)

自分のライフスタイルにあった保険や代理店を選ぶ事がいざという時に重要になります。

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人身傷害保険と搭乗者傷害保険それぞれの内容は?

自動車保険の人身傷害保険の内容は?

人身傷害保険とは、契約している車に乗っている搭乗者が自動車事故でケガや後遺障害を負ったり死亡したり場合に、契約の保険金額の範囲内で実際の損害額が支払われる実損払いの保険です。

人身傷害保険の特徴

人身傷害保険では自分自身の過失分も含めて、入院や通院した日数に関係なしに契約保険金額の範囲内で実際の費用や休業補償や慰謝料などを全額補償します。

被保険者とその家族は、契約車両に乗っている時だけでなくそれ以外の車に乗っている時や歩行中の自動車事故により死傷した場合等も人身傷害保険の補償の対象になります。 (契約車両以外に乗車中、歩行中の補償は省略することも出来ます。)

相手のいない単独事故の損害も補償されます。

人身傷害は、死亡や後遺障害や入通院にかかる治療費や精神的損害などの実際の損害額を責任割合過失割合に関わらず完全補償します。

人身傷害補償保険は、示談の成立前でも保険金を受け取る事が出来ます。

自動車保険で搭乗者傷害保険の内容は?

搭乗者傷害保険は、人身傷害保険の特約になります。そして、使用したからと言って契約の等級には影響しません。

搭乗者傷害保険の支払いの契約方式は3種類あります。

部位や症状別払い方式とは、事故で負ったケガの部位及び症状の程度に応じて予め決められた金額の保険金が支払われます。(場所や症状によって細かく分類されています。)

部位症状別払いの場合は、回復に要した日数などとは関係ありません。

完全定額払い方式とは、治療日数が4日以内までなら一律1万円を支払い、5日以上なら定額の保険金が支払われます。(契約内容によって変わります。)

日数払い方式とは、入院の場合1日につき補償金額の0.15%通院の場合は0.1%が支払われるようになっています。治療に要した日数分だけ定額で保険金が支払われるタイプです。

日数払い方式は、ほとんどの場合に支払対象期間は最大180日に設定されています。当面の治療代金の心配をしなくて良いというメリットが有ります。(但し、限度額や日数が設定されている場合がほとんどです。)

通院や入院にかかった全ての日数分が支払われるのではなく、平常の生活もしくは業務に従事できる程度に回復するまでの期間分が支払われるとされています。

保険会社にとっては赤字になってしまう事で、日数払い方式を採用している保険会社は減少していく一方です。

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人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いは?両方必要か?優先は?

人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いは?

ところで、人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いは何でしょうか?

なお、人身傷害保険は実損補償であり、搭乗者傷害保険は定額補償です。

人身傷害保険は、実際に病院で支払った金額を保険金の最高限度額まで補償してもらえる保険であります。

搭乗者傷害保険は、入院や通院の回数等に応じて定額補償される保険です。最近は、人身傷害保険が主契約の一部で、搭乗者傷害保険はその中の特約扱いになります。

つまりは、まず人身傷害保険を付けた上で搭乗者傷害特約を付けるかどうかという選択になります。

人身傷害保険と搭乗者傷害保険のどちらも、交通事故によって保険者や同乗者が死傷をした場合に補償する保険です。仮に両方共に入っていれば、片方だけの補償ではなく両方から保険金が支払われます。

最近では、搭乗者傷害特約を設置しない保険会社もあります。通常であれば、人身傷害保険を付けていれば搭乗者傷害は無くても困る事はありません。

人身傷害保険は死亡やケガだけでなく、仕事が出来ない期間の休業損害や看護料や葬祭費用、慰謝料なども補償されています。

人身傷害保険と搭乗者障害保険は両方必要か?優先は?

人身傷害保険と搭乗者障害保険は両方必要なのでしょうか?

どちらか1つにする場合にはどっちを優先すべきでしょうか?

人身傷害保険と搭乗者傷害保険では、人身傷害保険の方がより手厚い補償が受けられるという事です。

人身傷害保険と搭乗者傷害保険の保険金は、別々に支払われますので、両方に加入している場合は両方から設定している上限金額までが支払われます。

一般的には、人身傷害保険だけを付けている人の方が圧倒的に多いようです。

保険料は高くなってもいいから自分への補償は最も手厚くしたいという人は、搭乗者傷害保険と人身傷害保険の両方ともに加入しておけばいいと思います。

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搭乗者傷害保険の受取人の経験からのアドバイス!

自分自身は、搭乗者傷害保険の受取人になった経験があります。経験者からの提案をしていきたいと思います。

実は、自分自身は停止している時と停止した少し後に二回追突された経験があります。

一回目の追突時から今も耳鳴りがずっと続いています。後遺障害認定の申請さえも出来ずに先方の保険会社からは、自賠責保険の中からの規定金額と規定日数で保障は終了しました。

その時に、たまたま大した考えもなしに搭乗者傷害保険を特約に付けていたのです。結果的には、自分が入っている保険の補償金額の方が相手方よりも圧倒的に多く保障して頂きました。

限度額一杯まで面倒を見てもらいました。本当に感謝の言葉でしかありませんでした。

そして、何と同じような事が数年後にもう一度ありました。

二回の場合とも相手側の保険会社の担当者からは、定期的に何回も治療及び保障の打ち切りの電話がありました。

しかし自分の保険会社の担当者からは、最初の登録と最後の手続きの最低限必要な電話だけで保険料の受取が出来ました。(特に打ち切りを宣言される事もなく

 

話の筋道からそれますので、これ以上の事はここでは書きませんがこのような事が現実です。

3年前に車を買い替える時に違うメーカーの車にしました。その時に保険の代理店も変わりました。(代理店を販売店にしていたので)保険会社は当然同じ所です。しかし、契約書には搭乗者傷害保険が書いてありませんでした。

 

新しい保険の代理店の担当者も存在を知らないような特約に今はなりつつあります。前にも少し書きましたが、保険会社はこの特約は赤字になると思います。

そこで、更新の度に自然に違うタイプの特約に誘導していっています。この事自体を悪く言うつもりは毛頭ありません。

ですが、私は、勿論搭乗者傷害保険の特約を本当の意味での保険として付け加えています。(もう二度と追突されないようにというおまじないのつもりです。)

関連記事:搭乗者傷害保険とは!等級は使うとダウンする?必要?簡単に説明します!

 

まとめ

所謂自動車保険は、当然の事ですが主に相手の補償を第一に考えられています。

人身傷害保険や搭乗者傷害保険は、保険者自身の損害をカバーしてくれる保険です。

個人個人の必要性に応じて加入する事をおすすめします。

自分が加入する保険会社の人は、当たり前ですが加入者の力になってくれます。

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