年末調整の還付金が少なかったり去年よりも減った場合には、気分的にショックを受けたり落ち込む人もいます。
年末調整還付金を当てにして買い物などをしていると、死活問題になってくるかもしれません。
しかし、これよりももっと最悪な事もあります。それは、年末調整の還付金が戻ってこない場合や逆に追加徴収されるケースです。
自分なりにキチンと計算していた筈なのに自分の想定していた金額と違うケースもあります。
どうしてこのような事になってしまうのでしょうか?
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年末調整の還付金が追加徴収される理由とは!
年末調整の還付金が発生せずに逆に追加徴収されてしまう場合は、以下の通りです。
扶養家族の減少により前年度の所得から算出した確定所得税額の方が、源泉徴収税額の合計より多くなってしまったケース。
昨年より給料が大幅に増加したのに伴い納税額も増加したケース。
昨年よりボーナスが大幅に増加したのに伴い納税額も増加したケース。特に毎月の給料が少ない割りにボーナスが多い人は、賞与時の源泉徴収額が少ない場合があります。
源泉所得税の社会保険料などの計算ミスから起こった給料からの天引き不足のケース。例えば、社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料や雇用保険料)など。
扶養親族の減少により年末調整の還付金が追徴される場合!
1年の途中で扶養人数が減れば、その分年末調整で追加で徴収される場合はあります。
妻の年収が103万円を超えると配偶者特別控除に変わります。(130万円まで)
文字通りに配偶者特別控除は、特別な控除であり扶養控除に比べると控除率が当然ですが悪くなります。
妻の年収が130万円を超えると、扶養控除の対象から完全に外れる事になります。
(パートの場合にはそのように働くケースはあまりないかもしれませんが、正社員で働くようになれば必然的にそのようになります。)
子供がアルバイトなどで103万円以上の収入を得ている場合にも親の扶養家族には入りません。
前の年まで扶養家族に入っていた場合は、当然扶養控除の対象として計算されていますから場合によっては追徴課税になる可能性があります。
暫定の計算では、扶養控除を前提にしていますので条件によっては追徴課税の対象になってしまいます。
昨年より給料や賞与などが大幅に増加したのに伴い納税額も増加したケース。
暫定の計算では昨年の年収を前提にしていますので、昨年よりも毎月の給与やボーナスの金額が多くなると当然税金の負担も多くなります。
その為条件によっては追徴課税の対象になってしまいます。
年末調整の還付金が戻ってこない理由とは!
年末調整の還付金が戻ってこない場合の理由は、源泉徴収税額と確定所得税額とが同じだった場合です。
文字通りに解釈すると、昨年末の状態と全く一緒(もしくは、申請した通りの条件だった)という事です。
このように全てが、まったく一致するという事は珍しい部類に入ります。
年末調整の還付金を計算ミスする事もある?
第2章で、全てが同じになる事は珍しいと言ったように、ほとんどの場合には予定通りの金額にはなりません。
通常は多めに源泉徴収されるようですが、中には少なめか間違って徴収されている事もあります。
仮に間違って少なく徴収されたとすれば、必然的に年末調整の還付金が追加徴収となってしまいます。
自分なりに前もってキチンと計算していた金額と違うケースもあります。
この場合には、年末調整の還付金の計算ミスの可能性もあります。
1月から11月までの給与とボーナス時に源泉徴収された所得税額を計算してみます。算出した金額と源泉徴収票に記載された源泉徴収税額欄の数字との差が、年末調整還付金になります。
数字が合わない場合は、間違いの可能性が高くなります。
計算が間違っている場合には、1月末までなら年末調整の再調整が出来ます。
年末調整の再調整に間に合わなかったり難しい場合には、自分で確定申告をする事も出来ます。
勤務先の年末調整に不安がある場合にも、自分で確定申告をして所得控除全般の控除漏れ等をチェックする事も可能です。
まとめ
源泉徴収の金額の算出は源泉徴収税額表から行いますが、厳密な計算ではなく暫定的な計算方法なので一年の終わりにしか正確な所得税額は算出出来ません。
毎月の給与やボーナスの支給額が前の年と変化し、年始めに想定していた金額との差が出てくる事があります。
その差額を最終的に調整する事が、年末調整や確定申告です。
年末調整還付金は、前の年と何かの条件が変わると多くなったり少なくなったり戻って来なかったり追徴課税をされたりします。
いずれにしても、源泉徴収された金額と源泉徴収票に記載された源泉徴収税額欄の数字に注意を払っておく必要があります。
明らかに不明な点や不審な点があれば、年末調整の再調整や確定申告をして下さい。